今までの残業分いくら請求できますか?

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あなたの労働時間法律によって保証されています

あなたの労働時間は大丈夫ですか?

法律上保証されている労働時間・休日

1日8時間かつ1週間で40時間

例え、会社の募集要項の記載や入社時説明の際に、
1日の労働時間が8時間以上である旨に同意していたとしても、
法律上は原則無効です。

上記時間を超えて労働をした場合は、残業代請求をすることができます。

残業代請求の豆知識

サービス残業とは?

「1日8時間以内」「1週間40時間以内」という労働時間は「労働基準法」で定められている法律で、この決まりを超えているにも関わらず本来支払われるべき残業代を受け取らずおこなう残業を「サービス残業」といいます。

【なぜサービス残業はなくならないの?】

近年問題視されているサービス残業。
なのになぜサービス残業はなくならないのでしょうか?

その大きな理由としては、
「経営者に法律の知識・問題の意識が乏しい」
「コストカットの一貫として慣例化している」
「他もやっている(だろう)」
といった事があげられます。

このように法律違反であるにもかかわらずサービス残業がなくならないのは、経営側の認識力が乏しく社員もなんとなく言い出しにくい環境になってしまっている事実があるのではないでしょうか。

残業代請求は2年間で時効消滅してしまいます

2年間、残業代請求をしないと時効消滅してしまい、請求ができなくなります!

未払の残業代を請求することは、あなたの正当な権利です。権利を失ってしまう前に行使をすることをお勧めいたします。

代表弁護士から

「会社の人と顔を合わせるのはちょっと…」「世間体が気になる。」
等、感じてる方もいらっしゃるかと思いますが、私たち弁護士が代理して未払いの残業代を請求するので、会社の人とは顔を合わしたりするようなことはございませんのでご安心ください。

残業代請求をお考えなら、着手金無料で専門の弁護士が対応する伊倉総合法律事務所にご相談ください。
残業代請求に強い弁護士がご相談を着手金無料・完全成功報酬にて承ります。
無料相談を24時間受け付けておりますので、弁護士費用などお気軽にお問い合わせください。

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