ページが見つかりません。 | 残業代請求弁護士PRO https://overtimeguide.com/ 弁護士による残業代請求ガイド Mon, 09 Nov 2020 12:02:15 +0000 ja hourly 1 解決事例~ドライバー(運転手)、遠方でも審判対応、350万円の回収 https://overtimeguide.com/knowledge/p593/ https://overtimeguide.com/knowledge/p593/#respond Wed, 05 Aug 2020 03:48:49 +0000 https://overtimeguide.com/?p=593 ドライバーの方からのご依頼でした。 少し遠方ということや、デジタコ、日報が会社保管だったため、開示されるかどうかが不安なご相談でした。 ただ、毎日、業務終了時にメールで会社に報告をしていたことが、重要な証拠になると考えて […]

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ドライバーの方からのご依頼でした。
少し遠方ということや、デジタコ、日報が会社保管だったため、開示されるかどうかが不安なご相談でした。
ただ、毎日、業務終了時にメールで会社に報告をしていたことが、重要な証拠になると考えておりました。

受任後、メール送信履歴を元に残業代を算出し請求するとともに、デジタコや日報の開示を求めていきました。
しかし、会社側からはデジタコや日報が開示されず、その他諸々と反論を受けていたため、埒があかないと判断し、労働審判を申し立てました。
その結果、デジタコや日報等が開示され、最後は調停で350万円の回収に成功しました。

ドライバーの方に限らず、業務終了時にLINEやメールで業務報告をする会社においては、その送信履歴が残業時間の証拠になります。
証拠力は少し落ちますが、ご家族等に「今から帰る」といった内容のLINEを送っておくのも、一つ重要な証拠になりますので、一番簡単にできる証拠の取得方法かもしれませんね。

また、当方では、基本的に全国からのご相談、ご依頼を受けております。
直接お会いして面談する必要はありません。
(相応のご本人確認をさせていただきます)
また労働審判や訴訟に関しても、一定の遠方であれば当方で対応し、当方で対応が難しい地域に関しても、提携の弁護士等を紹介し、共同で対応することもできますので、是非ご相談ください。

 

弁護士 伊倉 吉宣

伊倉総合法律事務所

105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目75号 虎ノ門Roots21ビル9

TEL:03-6432-4940

FAX:03-6432-4950

ikura@ikura-law.jp

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解決事例~薬剤師の方、休憩時間を労働時間として計算し、250万円の回収 https://overtimeguide.com/knowledge/p592/ https://overtimeguide.com/knowledge/p592/#respond Tue, 04 Aug 2020 09:50:57 +0000 https://overtimeguide.com/?p=592 ご相談時、手元にある労働時間の証拠は、ご自分で作成された勤務記録のみで、しかも遠方であったため、ご本人も回収できるか不安に思っていたようです。 争点としては、労働時間の立証の問題と、あとは一応休憩時間も与えれていたが、実 […]

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ご相談時、手元にある労働時間の証拠は、ご自分で作成された勤務記録のみで、しかも遠方であったため、ご本人も回収できるか不安に思っていたようです。
争点としては、労働時間の立証の問題と、あとは一応休憩時間も与えれていたが、実際にはお客様が来たら対応しなければならない状況だったことから、この休憩時間も労働時間といえるかという点が争点になることが予想されました。

実際、想定されていた争点につき、会社側からの反論を受けましたが、こちらの主張の方が優勢な状況が続き、結果250万円の和解が成立しました。

本件のような薬剤師の方だけでなく、ドライバーの方や飲食業の方にも多いのですが、休憩時間として設定されている時間において、実際は、完全に休憩が取れていないことが多く、このような場合、労働時間として認定され、その分の賃金を請求できる場合も多いです。

諦めずにまずは弁護士にご相談ください。

 

弁護士 伊倉 吉宣

伊倉総合法律事務所

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残業代請求の時効は3年になったのか? https://overtimeguide.com/knowledge/p590/ https://overtimeguide.com/knowledge/p590/#respond Tue, 04 Aug 2020 09:23:20 +0000 https://overtimeguide.com/?p=590 最近、新規のご相談者様から、 「法律が改正されて、賃金債権の時効が3年になったから、 今からさかのぼって3年分の残業代を請求できるのではないか」 というご質問を受けることが多いです。   これまで労働基準法にお […]

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最近、新規のご相談者様から、

「法律が改正されて、賃金債権の時効が3年になったから、

今からさかのぼって3年分の残業代を請求できるのではないか」

というご質問を受けることが多いです。

 

これまで労働基準法において、賃金債権の消滅時効は「2年」とされていました。

これは、民法で1年とされている消滅時効を、

労働者保護のために2年に延長したものでした。

 

ところが、2020年4月の民法改正により、

民法の消滅時効が5年に改正されたことで、

労働基準法による時効がこれまでどおり2年のままだと、

労働者保護のために民法の規定を延長し2年にした

という趣旨が崩れてしまうことになります。

 

もっとも、ここで急に改正民法に合わせて5年にしてしまうと、

労働者を雇う法人側からすると、5年分の支払責任、

またそれを果たすための書類等の管理責任を負担することになり、

その負担があまりに大きいため、

2020年4月から、当面の間、労働債権の時効を3年にすることになりました。

 

では、上記のお客様からのお問い合わせのように、

現時点で残業代を請求する場合、

3年前からの未払い残業代を請求できるのかというと

そういうことではありません。

 

改正法は、2020年4月以降に給料日が到来する給料や残業代につき、

適用されることになります。

 

詳細は、締め日や支払い日にもよりますが、

現時点(2020年8月)で残業代を請求しても、

2018年7月の残業代については、

旧法が適用され2年で消滅するので、

今から請求できるのは2年分ということになります。

 

ですので、実際にこの3年の時効の意味が出てくるのは、

2022年4月以降ということになります。

 

2022年6月に残業代を請求する場合には、

2020年4月~2022年6月までの約2年2ヶ月分の請求ができ、

2023年4月に残業代を請求する場合には、

2020年4月~2023年4月までの約3年分の請求が可能となります。

 

なお、3年というのは経過的な改正であり、

理屈としては、近い将来、民法の規定に合わせて5年とすべきという見解が強いので、

今後、労働者としてはその権利が拡充され、

逆に法人側としては、残業を含めて労務管理の重要性が増す

ということになると考えられます。

 

弁護士 伊倉 吉宣

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解決事例~飲食店の店長、350万円の回収 https://overtimeguide.com/knowledge/p589/ https://overtimeguide.com/knowledge/p589/#respond Sun, 02 Aug 2020 13:44:43 +0000 https://overtimeguide.com/?p=589 飲食店の店長をされていた方で、解雇の有効性にも疑問のある事案でした。 労働時間の証拠としてはタイムカードが数ヶ月のみで、会社側から開示されるかどうかも問題になりうる事案でした。 あとは、みなし残業、管理監督者などの反論が […]

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飲食店の店長をされていた方で、解雇の有効性にも疑問のある事案でした。
労働時間の証拠としてはタイムカードが数ヶ月のみで、会社側から開示されるかどうかも問題になりうる事案でした。
あとは、みなし残業、管理監督者などの反論が想定される事案でした。

内容証明を送付し、交渉をスタート。
タイムカードの開示を求めましたが、一定期間については破棄してしまったという回答で、存在する部分だけ開示を受けました。
みなし残業、管理監督者などの反論もされましたが、こちらもうまく反論して、結果として350万円の回収に成功しました。

飲食店の店長の場合、基礎給与も高いですし、労働時間の証拠があり、管理監督者の反論さえかわせれば、かなり高額の回収が期待できます。
労働時間の証拠はどの事案でも重要ですが、飲食店の場合、タイムカードがある程度残っていることが多いというのは回収可能性を上げる要素かと考えられます。

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解決事例④~ドライバー(運転手)のケース https://overtimeguide.com/recommend/p570/ https://overtimeguide.com/recommend/p570/#respond Thu, 27 Jun 2019 06:41:53 +0000 https://overtimeguide.com/?p=570 荷物集配のドライバー(運転手)として勤務されている方からのご依頼でした。 手元に労働時間の証拠はないが、会社側がデジタコを保管しているとのことでした。 また、待機時間が長く、その時間も労働時間に入れられるかどうかも問題に […]

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荷物集配のドライバー(運転手)として勤務されている方からのご依頼でした。

手元に労働時間の証拠はないが、会社側がデジタコを保管しているとのことでした。

また、待機時間が長く、その時間も労働時間に入れられるかどうかも問題になる事案でした。

また、趣旨不明な手当がいくつから支給されており、それが残業代と主張される可能性のあるケースでした。

 

受任後、会社側にデジタコを開示請求したところ、すぐに開示され、

そのデジタコに基づき再計算した金額(約350万円)を再度請求しました。

休憩時間に関しては実働した時間といえる部分のみを労働時間とみなし、

手当に関しては趣旨不明なため全て残業代の計算の基礎として計算した

250万円超の金額の回収に成功しました。

 

ドライバー(運転手)の皆様も、

長時間労働を余儀なくされる典型的なお仕事といえると思います。

しかも今は多くの車両にデジタコが搭載されており、

それを会社が保管しているケースが多いので、

弁護士が開示請求をしていけば多くの場合、労働時間の証拠が手に入ります。

あとは、会社側としても手当等でいろいろ工夫をしていることが多いのですが、

その点を論破すれば相応の残業代の回収が見込めると考えられます。

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解決事例~会社側からのご依頼、事案解決&アフターフォロー https://overtimeguide.com/recommend/p569/ https://overtimeguide.com/recommend/p569/#respond Thu, 27 Jun 2019 06:38:13 +0000 https://overtimeguide.com/?p=569 飲食店の経営者から、 辞めたばかりの元店長から500万円を超える残業代を請求されている というご相談を受けました。 実際、店長といっても管理監督者とはいえない可能性のあるケースで、 しかも相手方はタイムカードを一部保管し […]

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飲食店の経営者から、

辞めたばかりの元店長から500万円を超える残業代を請求されている

というご相談を受けました。

実際、店長といっても管理監督者とはいえない可能性のあるケースで、

しかも相手方はタイムカードを一部保管しているといった事案でした。

 

受任後、こちらとしては管理監督者である旨、

さらにはタイムカードの不自然さや不足等を指摘し、

交渉をした結果、請求金額の1/5程度の金額に抑えた和解ができました。

 

残業代請求に関しては、会社側(今回はお店側)からのご依頼も承っております。

ただ、今まで請求されなかったから、そこまで気にしなかったということで、

やはり会社として十分な残業代対策ができていない会社も多く、

実際、請求されると厳しいケースも多いです。

そのような場合には、いかに合理的な反論を組み立て、

少しでも減額できるように交渉することが重要です。

さらに、丙事務所では、同じ過ちを繰り返さないよう、

他の従業員からの残業代対策についてもご相談に乗っております。

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退職代行 https://overtimeguide.com/recommend/p554/ https://overtimeguide.com/recommend/p554/#respond Thu, 09 May 2019 10:27:31 +0000 https://overtimeguide.com/?p=554 各メディアで話題の退職代行   退職届を出したが、会社から認めてもらえない 会社に借入や、損害賠償債務が残っていて辞められないなどなど 伊倉総合法律事務所でもしっかり対応致します。   弁護士が対応す […]

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各メディアで話題の退職代行

 

退職届を出したが、会社から認めてもらえない

会社に借入や、損害賠償債務が残っていて辞められないなどなど

伊倉総合法律事務所でもしっかり対応致します。

 

弁護士が対応することで、退職に付随するあらゆる請求も一緒にでき、

また会社側からの損害賠償等の対応まで可能です。

 

弁護士報酬は、お一人一社の退職につき

3万円(+消費税)

退職できない場合には全額返金

 

退職時に、退職代行に加えて、未払給与・未払残業代の請求や

パワハラ・セクハラその他ハラスメントに関する損害賠償請求

その他付随的に請求できるものがある場合、

その内容により、退職代行分については無料にできる場合もありますので、

ご相談いただければ幸いです。

 

退職希望日により、退職手続に併せて、有給休暇の申請も可能です。

全国対応24時間365日電話・メール受付

 

退職代行については、伊倉総合法律事務所までご相談ください。

 

弁護士 伊倉 吉宣

0364324940

ikura@ikura-law.jp

 

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解決事例①~みなし残業代、タイムカード等の開示請求 https://overtimeguide.com/knowledge/p509/ https://overtimeguide.com/knowledge/p509/#respond Fri, 17 Feb 2017 07:05:11 +0000 https://overtimeguide.com/?p=509   事案の概要   経営コンサルタントの方で,約2年間で2000時間近い残業をしているが, 会社は,みなし残業として40時間分の残業手当を払っているだけで, それ以上の残業代は払われていませんでした。 証拠とし […]

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事案の概要

 

経営コンサルタントの方で,約2年間で2000時間近い残業をしているが,

会社は,みなし残業として40時間分の残業手当を払っているだけで,

それ以上の残業代は払われていませんでした。

証拠としては日報がありましたが,全ての期間分の日報が揃っているわけではありませんでした。

 

解決までの流れ

 

まずは,手元にある日報を基礎に未払い残業代を概算し,請求するとともに,

会社が保管している日報の開示を求めました。

最初は会社も日報の開示を渋っていましたが,

法律的に開示義務の内容を説明することで開示させることに成功しました。

 

また,会社側から,みなし残業代の主張が出されましたが,

会社側の賃金規程等の杜撰さを突き,効果的な反論ができました。

 

その他,強気の交渉を続け,依頼後約3ヶ月で510万円の回収に致しました。

 

コメント

 

昼夜を問わず仕事をされているコンサルタントの方も,

残業の多い典型的なお仕事といえると思います。

このお客様も大変過酷な労働条件で働かれていました。

 

ご依頼のポイントの一つは,他の従業員のために,

そんな会社の体制を良くしたいというものでした。

 

職種を問わず,お手元には残業時間の証拠はないが,

会社側が保管しているケースも多いです。

その場合,法律的な根拠を示しながら上手に交渉することで,

会社側から開示を受けることができるケースが多いので,

諦めずに対応しましょう。

 

また,会社側がみなし残業代を設定しているところも多いと思いますが,

実際は,その杜撰な制度設計,杜撰な運用により,

労働者側からすればみなし残業代を否定して,残業代を請求できるケースも多いです。

 

会社側から何を言われようが諦めず,

まずは専門の弁護士にご相談いただいた方がよいと思います。

 

 

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手書メモ,手帳,データ等~残業代請求の証拠資料 https://overtimeguide.com/knowledge/p475/ https://overtimeguide.com/knowledge/p475/#respond Mon, 08 Jun 2015 12:41:24 +0000 https://overtimeguide.com/?p=475 前回もお話しましたが, 未払い残業代請求の事案で必ず問題になるのが, 未払い残業代に関する証拠 特に労働時間(残業時間)に関する証拠がどの程度あるのか, という点です。   前回は, 労働時間(残業時間)を立証 […]

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前回もお話しましたが,

未払い残業代請求の事案で必ず問題になるのが,

未払い残業代に関する証拠

特に労働時間(残業時間)に関する証拠がどの程度あるのか,

という点です。

 

前回は,

労働時間(残業時間)を立証するための証拠としての典型的な例である

タイムカード,業務日報等

についてお話しました。

 

タイムカードや業務日報が手元にあれば,

労働時間(残業時間)の証拠としては相当強く,

労働者としては,

労働審判や訴訟も見据えて,

会社側と強気な交渉が可能となります。

 

しかし,

タイムカードや業務日報がない場合,

あるいは,タイムカードや業務日報はあるが,

会社側にその始業時間,就業時間の改ざんを強制されている場合,

労働時間(残業時間)をどのように立証するかが問題となります。

 

そこでよくあるものとして,

ご自分で毎日の終業時間等を記載されたメモ,手帳,

ご自分で毎日の終業時間等を入力されたデータ等,

が挙げられます。

 

当該メモ等に関しては,

その内容や作成経緯,他の補充証拠の有無により,

証拠力が高いものから低いものまで存在します。

 

まず,その内容としては,

1時間単位,30分単位で記載されているものより,

(例:19時30分まで勤務)

分単位の細かなところまで記載されていた方が,

(例:19時28分まで勤務)

信憑性が高く,証拠力も高いといえるでしょう。

 

もちろん,その内容につき,

他の補充証拠が認められれば,

さらに証拠力は上がります。

 

例えば,

会社アドレスからのメールの送信履歴を保管してあり,

その送信時間,内容等が,

ご自分で作成されたメモの終業時間と整合したり,

また,私用のメールでも,

「これから帰るね」などという送信メールと,

ご自分で作成されたメモの終業時間と整合する場合,

当該各メールは,重要な補充証拠となります。

 

あとは,

パソコンのログ記録や,防犯システムの記録など,

その時間に会社にいたことを示す証拠であれば,

それは全て,労働時間(残業時間)の補充証拠になりえます。

 

また,そのメモ等の作成経緯も一つの要素となります。

1ヶ月分まとめて作成するよりも,

1週間分まとめて作成する方が,

また,1週間分まとめて作成するよりも,

毎日作成する方がその内容の信憑性が高く,

証拠力も高いといえるのは当然のことです。

毎日作成した方が,時間も分単位等,細かく記載できるし,

メール等の客観的証拠とも矛盾が生じにくいでしょう。

 

以上では,

労働時間(残業時間)の証拠についてお話してきましたが,

証拠が全くないケースであっても,

会社側の対応次第では一定額の回収が可能なケースもありますので,

諦めず専門の弁護士に相談されることをオススメ致します。

 

また,専門の弁護士に早めに相談をすることで,

それ以降の勤務分の証拠を確保しておくことも可能ですし,

既に勤務した分についても,

どのような証拠が考えられるか,

時間をかけて相談,検討することができますので,

お早めのご相談をオススメ致します。

 

弊事務所では無料でご相談をお受けしておりますので,

お気軽にご相談ください。

 

残業代シミュレーション

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伊倉 吉宣

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タイムカード,業務日報等~残業代請求の証拠資料 https://overtimeguide.com/knowledge/p466/ https://overtimeguide.com/knowledge/p466/#respond Tue, 19 May 2015 02:03:33 +0000 https://overtimeguide.com/?p=466 弊事務所では, 数多くの未払い残業代請求の無料相談,ご依頼を受け, 対応して参りましたが, 全ての事案で検討する必要があるのが, 未払い残業代に関する証拠がどの程度あるのか, という点です。     […]

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弊事務所では,

数多くの未払い残業代請求の無料相談,ご依頼を受け,

対応して参りましたが,

全ての事案で検討する必要があるのが,

未払い残業代に関する証拠がどの程度あるのか,

という点です。

 

 

労働審判を申し立てたり,

訴訟を提起するためには,

裁判官が未払い残業代請求を認めてくれる程度の

証拠が必要になります。

 

 

労働審判や訴訟に至らず,

交渉+和解で解決できるケースであっても,

有利に交渉を進めるためには,

証拠が充実しているかどうかという点が,

極めて重要になります。

 

 

なお,証拠が全くないケースであっても,

会社側の対応次第では一定額の回収が可能なケースもありますので,

諦めず専門の弁護士に相談されることをオススメ致します。

 

 

未払い残業代請求の際の証拠としては,

支払われた給与を立証するための給与明細もありますが,

最も重要なのは,

残業時間(=労働時間)を立証するための資料,

があるかないかという点です。

 

 

今回は,

残業時間を立証するための証拠資料のうち,

典型的な例であるタイムカード,業務日報等につき,

ご説明したいと思います。

 

 

会社のシステムとして,

タイムカードを設けている会社においては,

そのタイムカードに打刻された始業時間,終業時間が,

労働時間を立証する重要な証拠になります。

 

 

タイムカードがなくても,

毎日,業務日報等の提出が義務づけられており,

そこに始業時間,終業時間を記載している場合には,

その業務日報等も労働時間に関する証拠となります。

 

 

ただ,タイムカードや業務日報等に記載された

始業時間や終業時間について,

会社側の指示で,

一定の時刻で打刻,記載を強制する会社も少なくありません。

この場合,そのタイムカードや業務日報等の証拠価値は,

極めて低いものとなってしまうでしょう。

 

なお,このような会社の取り扱いは,

従業員の労働管理という意味では,

極めて不適切,違法といえるものですが,

実際の労働時間の証拠にならないという点は変わらないので,

従業員個人の未払い残業代を請求するうえでは,

不利な事情と言わざるを得ないでしょう。

 

 

また,会社のシステムとして,

タイムカードや業務日報等は存在しているが,

会社側が開示してくれない場合もあります。

その場合,何とかしてご自分で手に入れていただくか,

弁護士に依頼後,弁護士から開示請求をしていくことが多いでしょう。

 

 

会社側は,タイムカード,業務日報その他の資料で,

労働者の労働時間を管理する義務があり,かつ,

労働者から出勤簿等の労働時間管理に関する資料の開示

を求められた場合には,

その開示要求が濫用にわたると認められるなどの

特段の事情のない限り,

保存している出勤簿等の開示義務を負っております。

(大阪地裁平成22年7月15日)

 

この点をうまく指摘し,

会社側からの任意の開示を求めていくことが多いです。

 

 

なお,会社によるタイムカード等の隠滅を防止するために,

裁判所を利用した証拠保全手続等も存在しますが,

手間も費用もかかるため,

従業員の立場では利用しにくい手続となっております。

 

 

以上のとおり,

正確な始業時間,終業時間が記載されたタイムカードや業務日報の

証拠としての価値は極めて高く,

労働審判や訴訟の際の重要な証拠となるだけでなく,

交渉を有利に進めるための武器にもなります。

 

 

タイムカードや業務日報がない場合,

タイムカードや業務日報はあるが,

会社側にその始業時間,就業時間の改ざんを強制されている場合等において,

どのような方法で労働時間を立証しているかという点については,

次回以降にご説明したいと思います。

 

 

疑問点等ございましたら,

弊事務所では無料でご相談をお受けしておりますので,

お気軽にご相談ください。

 

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伊倉 吉宣

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