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法律上保証されている労働時間・休日
例え、会社の募集要項の記載や入社時説明の際に、
1日の労働時間が8時間以上である旨に同意していたとしても、
法律上は原則無効です。
「1日8時間以内」「1週間40時間以内」という労働時間は「労働基準法」で定められている法律で、この決まりを超えているにも関わらず本来支払われるべき残業代を受け取らずおこなう残業を「サービス残業」といいます。
【なぜサービス残業はなくならないの?】
近年問題視されているサービス残業。
なのになぜサービス残業はなくならないのでしょうか?
その大きな理由としては、
「経営者に法律の知識・問題の意識が乏しい」
「コストカットの一貫として慣例化している」
「他もやっている(だろう)」
といった事があげられます。
このように法律違反であるにもかかわらずサービス残業がなくならないのは、経営側の認識力が乏しく社員もなんとなく言い出しにくい環境になってしまっている事実があるのではないでしょうか。
未払の残業代を請求することは、あなたの正当な権利です。権利を失ってしまう前に行使をすることをお勧めいたします。
弊事務所では、現在、ご依頼者様の持ち出し金0円(着手金無料)の完全成功報酬プランで承っております。また、日本全国どの地域の事案でも対応いたします!
このような請求を躊躇してしまうような事案でも、弊事務所はしっかりと検証し、請求を行ってまいりますので、諦めている方もまずはお気軽にご相談ください。
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代表弁護士から
「会社の人と顔を合わせるのはちょっと…」「世間体が気になる。」
等、感じてる方もいらっしゃるかと思いますが、私たち弁護士が代理して未払いの残業代を請求するので、会社の人とは顔を合わしたりするようなことはございませんのでご安心ください。