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残業代請求用語集 【有給休暇】
未払い残業代とともに、有給休暇分も請求できるってホント?
まずは「有給休暇」について、詳しくなる
- 有給って、いつでも取れるんですか?
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時期を指定して会社側に届け出をすれば、会社側は有給休暇を付与しなければいけません。詳しい説明の前に、まず有給休暇について説明します。
みなさんもご存知の通り有給の休暇であり、会社側からは賃金が支払われる休暇日のことを言います。また、正確には“年次”有給休暇と言い、勤務年数に応じて毎年一定の日数が与えられる制度です。
有給休暇には、ストレス解消やリフレッシュといった、「ワークライフバランス」を労働者が実現するための目的がまず考えられますが、日本での年次有給休暇の取得率は世界的に見てもかなり低いということが言えます。
また本来、年次有給休暇は労働者がいつの時期に有給を取得するかを指定すれば、その時期の休暇によって事業が正常に運営されないという場合を除いて、会社側は休暇を付与しなければいけません。会社側が時期を変更する権利を「時季変更権」と言いますが、これは「会社が忙しいから」といった理由では行使できません。
有給休暇の付与日数
- パートでも「有給休暇」ってもらえるんですか?
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はい、労働基準法で定められた週5日40時間より少なく、週の労働時間が30時間未満のパートタイムの人でも勤務日数に応じて有給休暇は付与されます。
まず、一般的な労働者から見ていきますと、雇い入れの日から半年間継続して勤務し、そのうち8割以上の日数を出勤した労働者には、会社側は最低で10日間の年次有給休暇を付与しなければいけません。その後は、継続勤務年数に応じて与えられる日数が増えて行きます。
まず、半年間で10日間、1年半で11日、2年半で12日と行った具合に増え、5年半で18日、6年半以上で20日間となります。
また、週の労働時間が30時間未満のパートタイムの場合では、週の労働日数か、年間の労働日数に応じて有給休暇の日数が変化します。例えば、週に4日、年間で169日から216日の勤務日数の場合、半年間の継続勤務で7日、同じく1年半で8日といったように増え、5年半で13日、6年半以上で15日と定められています。
未消化の有給休暇は“取得”できる?
- 有給を取らないまま退職した場合に、何らかの方法で会社に請求することはできますか?
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まず前提として有給休暇は勤務中の権利ですので、退職後に有給休暇を取ることはできません。よく退職前に未消化の有給休暇を使うことがありますが、この場合も会社の締め日を過ぎた有給休暇は有給とはなりません。
未消化の有給休暇ですが、本来、有給休暇を会社側が買い取ることはできません。しかし、これは国が指定した年次有給休暇の日数を越える有給休暇の場合には、会社が買い取ることができます。
有給休暇は毎年、決められた日数が加算されますが、未消化の場合は翌年に繰り越しされます。その繰り越し分については、買い取りということが行われる場合があります。しかし、就業規則に買い取りについての決まり事がはっきりと取り決められていない場合には、買い取りを会社側に請求しても実際に支払われるかは難しいところです。
ですから、退職前に有給休暇を消化してから退職する方法がベターなのではないでしょうか。