最近,多くの企業が,
定額(固定)残業代制度(みなし残業手当など呼び名はいろいろ)を採用し,
月々の給与の中に定額(例:45時間分等)の残業代が含まれるとしていることを理由に,
残業代の支払いを拒絶するケースが多いです。
「うちは既に給料の中に残業代が入っているの知ってるよね」
などと,残業代の支払いを拒絶します。
しかし,定額残業代制度を採用するためには,
就業規則や労働契約書,労働条件通知書,給与明細等に,
明確に,しかも適切にその旨が記載されている必要があります。
また,その定額残業制度の内容によっては,
その効果が認められず,別途残業代の支払いを要求される場合もあります。
(定額残業を除く基本給が最低賃金を下回る等)
ですので,労働者の方からすれば,
「うちは給料に含まれているから」の一言にだまされてはいけないでしょうし,
企業側から見れば,
きちんと専門家に相談して,適切な制度設計をすべきであると考えております。