今回は,
最近の無料相談でも多いのですが,
労働者側の未払い残業代請求に対する,
会社側の反論(抗弁)の一つである,
事業場外労働に関するみなし労働時間制
について弁護士としてご説明致します。
1 はじめに
従業員の労働時間は,
本来事業主が正確に把握すべき事項ではありますが,
外回りが多い営業社員や記者など,
事業主の指揮命令が及びにくい性質の仕事をする社員については,
あらかじめ就業規則に定める等の方法で,
一定の労働時間(所定労働時間等),
勤務したものとみなすことができます。
会社側からすれば,
このような制度を設けておけば,
事後的に過大な残業代請求をされた場合に,
当該制度を理由として対抗できることになります。
しかし,当該制度を主張するためには,
後述するような,いくつかの要件を満たす必要があり,
実際には,このような要件を全く満たしていないのに,
当該制度を主張して,
従業員からの残業代請求を拒んでいるブラック企業も多々あります。
会社の側からすれば,
当該制度が適法となるよう,
各要件を満たす体制を整える必要があり,
従業員の側からすれば,
当該制度が適法かどうか,
各要件を満たしたうえで運用されているかどうかを見極め,
適切に主張していくことで,
正当な残業代を請求していくことができるということになります。
2 実体的要件
事業場外労働のみなし労働時間制が適用できるのは,
① 事業場外で業務に従事し,
② 事業主の具体的な指揮監督が及ばず,
③ 労働時間を算定することが困難な従業員
に限定されます。
ですので,事業場外で労働をする従業員であっても,
携帯電話等で随時会社の指示を受けながら(報告をしながら),
労働をしている場合や,
訪問先等の具体的な予定を指示されたうえで事業場外業務を行い,
その後事業場に戻ってくる場合等には,
みなし労働時間制は適用できません。
実際の事案において,
この各要件を満たすかどうかの判断は,
極めて困難ですので,
弁護士等の専門家にご相談することをお勧めします。
3 手続的要件及び効果
事業場外労働に関するみなし労働時間制を導入するためには,
まず,就業規則にその旨を定めることが必要です。
【就業規則記載例】
外勤営業,出張,在宅勤務その他社員が労働時間の全部又は一部について,
事業場外で勤務した場合で,その労働時間を算定し難いときは,
第●条の所定労働時間を労働したものとみなす。
この定めを設けることで,
上記実体的要件を満たす従業員に関して,
所定労働時間を労働したものとみなすことができるようになります。
また,事業場外業務を遂行するために,
通常所定労働時間を超えて労働することが必要である場合には,
その業務の遂行に通常必要とされる時間を労働したものとみなすことができます。
【就業規則記載例】
事業場外の業務を遂行するために,
所定労働時間を超えて労働することが必要な場合には,
その業務については,
通常必要とされる時間を労働したものとみなす。
上記「通常必要とされる時間」については,
その解釈に争いが生じる可能性があり,
また,業務の実態を踏まえて労使間で協議して定めるのが望ましいので,
労使協定を結ぶことが望ましいと言われています。
【就業規則記載例】
労働基準法第38条の2第2項に基づく労使協定が締結された場合には,
事業場外業務の遂行に通常必要とされる時間は,
当該労使協定によって定められた時間とする。
なお,「通常必要とされる時間」が法定労働時間(1日8時間)を超えない場合は,
上記労使協定も必須ではありませんが,
「通常必要とされる時間」が法定労働時間(1日8時間)を超える場合には,
上記労使協定及びそれに基づく労働基準監督署長への届け出が必要となります。
4 おわりに
以上のとおり,
事業場外労働に関するみなし労働時間制は,
実体的にも,手続的にも,
いくかの要件を全て満たして初めて適法となる制度ですので,
会社側としても,
当該要件を満たすように制度を設け,適切に運用し,
ブラック企業との評価を回避する必要があり,
労働者側も,
残業代請求をしていく際には,
当該各要件を満たすのかどうかを判断し,
適切に主張していく必要があります。
今回ご説明した部分だけでも,かなり高度な法的判断が必要になり,
また,さらに他の考慮要素等もある制度ですので,
お困りの際には,t
弊事務所のように無料相談を実施している弁護士事務所に,
ご相談されることをおすすめいたします。
弁護士 伊倉 吉宣
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