今回は,
未払い残業代請求の際に問題となる,
法定内残業の割増賃金の取扱い
についてご説明致します。
会社は,その労働契約,就業規則等の中で,
会社が定める労働時間,
つまり,始業時間から就業時間までの時間から休憩時間を除いた時間,
を定めることが可能です。
この時間を,所定労働時間といいます。
所定労働時間につき,
8時間で設定している会社が多い中で,
7時間や,7.5時間と設定している会社も散見されます。
このような場合には,
所定労働時間を超え,法定労働時間内の労働をする,
法定内残業(所定外労働)が発生する可能性があります。
例えば,
所定労働時間が,
始業時間:9時,就業時間17時,休憩1時間=7時間
の会社において,
20時まで残業した場合,
17時から18時までの1時間が法定内残業で,
18時から20時までの2時間が法定外残業ということになります。
この場合,18時から20時までの法定外残業については,
通常どおり,基礎時給の1.25倍の割増賃金が支払われますが,
17時から18時までの1時間分の賃金はどのようになるのでしょうか。
法定内残業分の賃金の支払いに関しては,
就業規則,賃金規程等の規定に特別の規定がない限り,
基礎時給の1.0倍を支払うという処理になると考えられます。
つまり,上記例の場合,
17時から18時までの法定内残業分として基礎時給の1.0倍,
18時から20時までの法定内残業分として基礎時給の1.25倍,
を払わなければならないということになります。
具体的な事案においては,
就業規則等の記載により,
複雑な計算を要する場合もございますので,
その際は,弊事務所のように,
未払い残業代請求につき無料相談をやっている弁護士事務所に,
ご相談されることをおすすめ致します。
伊倉 吉宣
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