未払い残業代請求に関するご相談において,
休憩時間に関するご質問,ご相談もかなり多いと言えます。
休憩時間として定められている時間でも,
その実態としては,
事務室内にいることを義務づけられたり,
携帯電話の所持を義務づけられたり,
その行動を厳しく管理され,
まともに休めたことがないなどといったような
休憩時間に関するご相談が寄せられることが多いです。
残業代の計算においては,
原則としては,
始業時間から終業時間までの時間から休憩時間を引くことになりますが,
「実際は休憩など取れていない」
という労働者側の主張が強い場合があります。
このように,休憩時間の取り扱いは
未払い残業代請求においても,極めて重要な問題となっておりますので,
今回は,法律的に休憩時間がどのようにとらえられているのか,
という点について解説したいと思います。
まずは,休憩時間について,
労働基準法が定めている取り扱いについて
ご説明致します。
1 休憩時間の長さ
まず,労働基準法では,
1日の労働時間が6時間を超える場合には45分以上の,
8時間を超える場合には1時間以上の休憩時間を
労働時間の途中に与えること,
休憩時間は労働者の自由に利用させることを規定しています。
2 休憩時間の位置
休憩時間は,労働時間の途中に与えられなければなりません。
途中であればよく,どの時間に与えても構いませんし,
小刻みに分割しても構いません。
3 休憩時間の一斉付与
休憩時間は,事業場ごとに,
一斉に与えなければなりません。
ただし,労使協定があれば一斉に与えないという運用もできますので,
一斉休憩が難しい企業においては,異なる運用をしているところもあります。
4 休憩時間の自由利用
休憩時間といえるためには,後述するとおり,
労働者が労働から完全に解放されることを
保障されていなければなりません。
ですので,休憩時間中の外出も自由でなければならないのです。
5 未払い残業代請求における休憩時間
未払い残業代請求における労働時間の計算においては,
原則としては,
始業時間から終業時間までの時間から
休憩時間を引くことになります。
ただし,
具体的な休憩時間が,
労働時間から引いても良い,
法律上の「休憩時間」といえるかどうかが問題となります。
「休憩時間」とは,
労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいいます。
ですので,例え実際の業務をしていなかったとしても,
使用者の指揮命令の下に置かれている時間は休憩時間に当たらないと
評価される可能性があります。
休憩時間は,
労働契約,就業規則,労働協約等にどのように定められていたとしても,
その時間の実態が客観的にみて上記基準を満たすかどうか
によって定まるということです。
ですので,仮に特定の準備行為等を
労働時間外(休憩中)に行う旨定められていたとしても,
当該行為が業務として義務付けられ,
またはこれを余儀なくされているという状況がある場合には,
その時間は休憩時間ではなく,
労働時間と評価される可能性があります。
また,いわゆる「手待ち時間」,
つまり,作業に従事する状況に至った場合には
直ちに就労することができるよう待機している時間についても,
問題となることが多いです。
労働しているとまではいえないものの,
自由ではない時間というイメージで,
例えば,
電話当番に従事している者の電話がかかって来ない時間等
がこれにあたります。
このような手待ち時間中は
使用者の指揮命令下にあると評価され,
労働時間の一部として位置づけられる可能性があるでしょう。
以上のように,休憩時間かどうかは,
会社の定めるところによるものではなく,
その実態をみて,客観的に,
指揮命令下にあるかどうか等の基準によって判断されます。
ですので,
皆様が労働時間を計算してみるときには,
会社側から言われている休憩時間が,
本当に法律的にも休憩時間といえるのかどうか,
慎重に考える必要があるでしょう。
伊倉 吉宣
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