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残業代請求用語集 【フレックスタイム制】
自分で決める「働く時間」
ライフスタイルに合わせた働き方
- フレックスタイム制には、自由な働き方というイメージがありますが実際にはどのような制度なんですか?
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自由なというと少し言い過ぎかもしれませんが、ライフスタイルや価値観の多様化が、働き方そのものにも変化を求めるようになってきました。また、経済そのものも情報化や国際化が進み、必ずしも定刻通りに働く事で最大の成果が得られるとは限らなくなりました。
そうしたなか、1987年の労働基準法の改正により、労働者自らが始業及び終業時刻を決定できるフレックスタイム制が導入されました。
労使協定の上に成り立つフレックスタイム
- フレックスタイム制はいつでも始められるんですか?
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いつでもというわけにはいきません。フレックスタイム制を導入するには労使協定、つまり労働者と使用者(会社)の間で協定を結び枠組みを作らねばなりません。
労使協定では、まず「対象となる労働者の範囲」を決めます。例えば、全労働者であるとか、特定の職種の労働者などを個人から部署ごとなどの範囲で定めます。
次に「清算期間」を定めます。労働契約においては、労働者の働く時間を定める期間は1ヵ月以内とされているので、1ヵ月以内の範囲でどれだけの期間、フレックスタイム制を導入するかを決めます。ですから、1週間単位でも構わないわけです。同時にいつからの1ヵ月かというように、起算日も決める必要があります。
この他、清算期間内の総労働時間や、フレックスタイム制導入中の標準となる1日の労働時間も定めなければいけません。
また、コアタイムとフレキシブルタイムを設ける場合には、その開始時刻と終了時刻も定めなければなりません。コアタイムとは、フレックスタイムを導入していても必ず働くべき時間を決める場合には、その時間帯をコアタイムと言います。ただし、コアタイムは必ずしも設ける必要はありません。
1日ごとには算定しない残業代
- フレックスタイム制で働いた場合でも、残業代はちゃんと支払われるのでしょうか?
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もちろんです。どこからが残業となるかというと、清算期間において総労働時間を超えた時間からが超過労働時間となります。清算期間において、ということですから1日ごとにどれだけ残業したかではなく、清算期間を通してどれだけ超過したかで判断します。
また、残業した分は割増賃金が支払われます。