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残業代請求用語集 【管理監督者】
実は厳しい判断基準があります
管理監督者は残業代はもらえない!?
- 管理監督者は残業代がもらえないと聞いたことがあるのですが、本当ですか?
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はい、そうです。管理監督者は、労働基準法では「監督若しくは管理の地位にある者」にあたり、「労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しない」ことになっています。
つまり管理監督者には時間外労働手当や休日労働手当といったいわゆる残業代を支払わなくてよいということになります。(ただし年次有給休暇や深夜労働手当は支払われます。)
役職名だけで判断してはいけません
- では、「課長」や「部長」になったら残業代はもらえなくなってしまうのでしょうか?
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いえ、ただ課長や部長になったら残業代をもらえなくなる「管理監督者」になるという訳ではありません。
それは、管理監督者は課長や部長、店舗の場合は店長といった役職(肩書き)をつければそれに該当するわけではなく、労働条件や採用に関する決定に関与していて、その他労務管理等について経営者と一体の立場にあることが通達されています。
具体的な判断基準として、
- ・経営に関する決定に関与していて、人事や業務指示といった労務管理に関する指揮権限が与えられていること。
- ・自身の出退勤に関して管理を受けていない、いわゆる自由裁量があること。
- ・賃金面で、一般の従業員より優遇されていて、給与面でその地位にふさわしい待遇がなされていること。
が管理監督者には必要で、実際に管理監督者にあたるかどうか厳しく判断されます。
つまり、自身が「課長」や「部長」、「店長」といった一般的に言われる「管理職」だからといってそれがすなわち「管理監督者」になるというわけではありません。
上記にあたる基準を厳しく判断した上で、管理監督者でないと判断されれば、過去に遡って未払の残業代を請求することもできます。
まずは自分がそのような立場にあるかどうかを私達弁護士のような専門家に判断してもらうのがいいでしょう。