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残業代請求用語集 【年俸制】
年俸制でも残業代は支払われる!
毎月支払われるけど、年俸制
- 最近は、給与体系に年俸制を取り入れる会社が増えていますね。かくいう私の会社も年俸制になりました。聞こえはプロ野球選手のようでかっこいいですが、そもそもどんな賃金制度なんですか?
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年俸制とは、賃金を1日単位の日給制、ひと月単位の月給制としたときに、1年単位で賃金額を決める制度となります。とはいえ、給料の支払いについては、労働基準法24条に「賃金は、毎月1日から月末までの間に、少なくとも1回は支払わなければならない」とあるように、最低月1回は支払われなければいけません。
ただ、単に給料の額を1年単位とするだけでなく、前年の業績を評価することで決められるというところに特徴があります。これをもって成果主義の賃金体系と言われるわけです。
また、給料は年俸額を12ヵ月、もしくはボーナス月分を加えた月数で割った額を毎月の支払い額としています。
残業代の支払いは、通常の労働形態と一緒
- ところで、年俸制という残業代が支払われないんじゃないかと心配になるのですが?
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そんなことはありません。そこを誤解されている人が結構いるようですが、いくつかの例外を除いて基本的には労働基準法で定められた法定労働時間の1日8時間、週40時間に変わりはなく、それ以上の時間外労働や休日、深夜労働には割増賃金が支払われます。
年俸制では残業代が支払われないと誤解されている人のなかには、この時間外労働や休日、深夜労働の割増分も年俸に含まれているという勘違いをしていることがよくあります。または、会社側からこのような説明を受けたという人もいるようですが、これはまったくの誤りです。
みなし労働時間制と管理監督者は注意
- 年俸制で残業代が支払われない例外的な働き方とは?
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労働基準法では、管理監督者についての労働時間の規制がないので法定労働時間を超える場合でも、割増賃金を支払う必要はありません。このほか、裁量労働制などのいわゆるみなし労働時間制を導入している場合には、事業場外労働についてのみなし労働時間が適用され、それに応じた年俸が支払われればよいということになっています。