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残業代請求用語集 【労働審判】
労働関係の紛争を迅速解決
調停もしくは、労働審判が下される
- 裁判による労働関係の紛争を解決する方法もあるようですね。
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はい、労働審判制度ですね。
これは平成18年4月に始まった制度で、労働者と使用者(会社)間に生じた労働関係についての紛争を裁判所で解決するものです。裁判の日程は原則として3回以内の期日で、迅速になおかつ実効的に解決することを目的としています。
労働裁判は、職業裁判官である労働審判官1名と、労働関係についての専門知識のある民間人からなる労働審判員2名の計3名で構成される労働審判委員会が審理します。その後、解決の見込みがあれば調停をし、話し合いでの解決が困難と判断された場合には、それぞれの事案に即した解決を図るための労働審判を行う事ができます。
平均2ヵ月半で解決?
- 裁判にはどれくらい時間がかかるのですか?
裁判のイメージとしては、長い時間がかかりそうですが……。
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実際の運用状況を見てみると、審理に費やされた期間はおよそ2ヵ月半といったところです。
また、裁判では労働者と使用者双方の話し合いによる解決が図られ、調停が成立しているケースが多く、大部分は労働審判の申し立てにより紛争が解決しているようです。
労働審判だけじゃない、紛争解決方法
- 労働審判手続きのほかにも、労働に関する紛争を解決する方法はありますか?
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もちろんあります。例えば、民事訴訟、民事調停など裁判所に訴える方法もあります。他にも都道府県に設置されている労働局にある紛争調整委員会など、行政機関による手続きや、法務大臣が認定している団体(例えば弁護士会など)による手続きもあります。
紛争の種類によって、どういった手続きが適切かをしっかりと検討することもより迅速な紛争解決には重要ですね。
