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残業代請求用語集 【時効】
過去2年分の残業代も請求できる!
残業代を請求するにも「時効」があるって本当ですか?
- 残業代を請求するにも「時効」があるって本当ですか?
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はい、あります。労働基準法の115条には時効についてこう規定されています。
「労働基準法の規定による賃金(退職手当を除く)、災害補償その他の請求権は2年間、退職手当の請求権は5年間行わない場合は、時効によって消滅する」
これは、残業代を含む賃金の請求権は2年間で消滅してしまうということ。しかし裏を返せば、2年間までさかのぼって請求することができるということです。
毎月、消滅していく給料の請求権
- さかのぼって請求できる2年間というのは、ちょうど2年前の今日ということですか?
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時効の起算点、つまりいつから請求権が発生するかというと、給料の支払い日になります。
2年前の「今日」以降の給料日について、すべて請求できるということです。ですから、給料の支払いが月払いの月給制であれば毎月、起算日があります。
逆に言うと、月を追うごとにひと月分ずつ時効により請求権は消滅していきます。
時効をストップする方法
- 請求権が時効によって消滅するとなると、請求を急ぐ必要がありそうですね。
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こういうケースがあります。未払いの残業代を過去にさかのぼって請求しているときに、相手方が悪意を持って交渉を長引かせ、故意に時効の消滅を招くということも考えられないことではありません。
そうしたことが起きないような予防措置として、時効の中断という制度が設けられています。
時効の中断、もしくは時効の停止とも言いますが、これは民法147条によって次のように定められています。
「時効は、次に掲げる事由によって中断する。1、請求 2、差押え、仮差押え又は仮処分 3、承認」
簡単に言えば、労働裁判や調停、訴訟を起こせば時効は中断されます。ただし、労働審判の申し立てにはそれなりに準備と時間がかかります。その間の措置として、残業代請求の通知書を送るという方法があります。
これは請求者本人、もしくは代理人(弁護士など)から内容証明郵便を使い送ります。なぜ内容証明郵便を使うかというと、通知書を送っていても会社側から受け取っていないと言われないために、郵便局に記録が残る内容証明郵便を使うわけです。