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残業代請求用語集 【小額訴訟】
小額訴訟について知っておくべきこと
小額訴訟はいくらから?
- 未払い残業代が小額の場合に、小額訴訟というものを利用する方法があると聞きましたが、小額訴訟とはどのような制度ですか?
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小額訴訟にはいくつかの特徴があります。
まず、審理を1回で終えて、即日判決であることを原則とする特別な訴訟手続きであり、60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用できます。
また、訴訟の途中においても話合いによる解決、つまり「和解」が成立することができます。少額訴訟における判決に対して控訴はできませんが、異議の申し立てはできます。
少額訴訟の起こし方
- どうすれば少額訴訟に訴えることができますか?
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まず訴えを起こすには、訴える相手の事業所がある住所地を管轄する簡易裁判所に、訴状、申し立て手数料、さらには訴訟相手に書類を送るのに必要な郵便切手などを揃えて、郵送もしくは直接提出します。
その際の手数料などは、請求する金額や訴え出る裁判所にもよりますが、多くとも数万円で収められます。
また、申し立ての書類についても、各裁判所で書式を用意している場合がほとんどです。
だからこそ注意したい少額訴訟の落とし穴
- なんだか、ひとりでも簡単に訴えられそうですね?
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手続きだけを見るとそのように見えますが、そう簡単ではないのが事実です。というのも、少額訴訟にはいくつか注意すべき点があります。
まず、被告側は小額訴訟から通常の訴訟への移行を求めることができます。また、裁判所の判断によっても通常訴訟へと切り替えられてしまうことがあります。つまり、訴えた本人(=原告)が少額訴訟を希望していても、通常訴訟へ移行してしまうことがあります。
また、訴訟を起こすわけですから、原告として、証拠などを明示する立証責任が発生しますので、残業代の未払い請求であれば、自分の勤務時間や労働契約書、給与明細などを裁判所に示さねばなりません。
そうした訴訟の手続きを考えると、少額訴訟だと安易に考えずにしっかりと弁護士などに依頼して解決の道を探る方法も必要かもしれません。