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残業代請求用語集 【深夜業(深夜労働)】
割増賃金の多さにみる、「深夜に働く」ということ
働く際の「深夜」とは何時から何時まで?
- 勤務先によっては、深夜に働く職場もありますが、何時からが「深夜」に当てはまりますか?
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深夜業とは、労働基準法37条で定められた夜10時から朝5時までの時間帯に働くことを言い、深夜労働、深夜勤務とも言います。
ただし、深夜労働をさせてはならない人たちがいます。年少者と妊産婦です。年少者とは18歳未満のことで、一部の例外を除いて原則として夜10時以降に働かせることはできません。例外とは、18歳未満であっても、交代制の職場で労働基準監督署の許可を得れば16歳以上の男性を夜10時30分まで使用できたり、農林水産業、保険衛生事業、電話交換業務であれば使用できるとされています。
また、妊娠中の女性や産後1年未満の女性については深夜業はさせてはいけません。
割増率25%以上の「深夜業」
- 深夜業では、割増賃金はどれくらいもらえますか?
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時間外労働に当たる深夜労働では、会社側は割増賃金を支払わねばなりません。その際、深夜労働に関して会社側は通常の賃金に加えて25%以上の割増賃金を支払う必要があります。
ただし、深夜労働が時間外労働、つまり残業に当たる場合には、25%以上の割増賃金に加えて時間外労働の割増分として、さらに賃金の25%を上乗せした50%以上の割増賃金を支払わねばなりません。
さらに、深夜労働が休日に当たる場合には、休日労働における割増賃金分35%を加えた60%以上を支払い、その休日の深夜労働が法定労働時間外、つまり残業であれば賃金の75%以上を支払う必要があります。