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残業代請求用語集 【遅延損害金】
未払い残業代にも利息加算
忘れてませんか?「未払い残業代」の利息分
- 残業代を請求する場合に何か知っておくべきことはありますか?
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実は、未払いの残業代には利息が付くのです。「遅延損害金」と「延滞利息」です。
通常、遅延損害金といえば金銭の貸借契約において、返済期日に債務を果たせなかった場合、債務者が負う損害賠償のことを指します。このことは労使間でも発生するのです。
つまり、給料や残業代が支払い期日が過ぎても支払われなければ、遅延損害金が発生します。ところが、未払い残業代を個人で請求される方のなかには、この遅延損害金を見落としてしまう方がいるようです。
在職中の未払いにも利息あり
- もうひとつの延滞利息についても教えてください。
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先ほどの遅延損害金との違いは、それぞれいつの時点でそれらの利息が発生するかによります。在職中の未払いについては遅延損害金が、退職後には遅延利息となります。
意外に大きい遅延利息
- 遅延損害金と遅延利息の利率は、どれくらいになるのでしょうか?
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それぞれ利率と算定方法が違ってきます。利率の基本となるのは民事法定利率で、利率は年5%となります。ただし、使用者が個人でなく会社の場合は、商事法定利率によって算定されます。
この場合、利率は年6%となります。このことから、使用者が会社である場合を考えてみると、遅延損害金はもともと残業代が支払われるはずだった給料日の翌日から退職する日まで、法定利率の年6%の利子が加算されます。
一方の遅延利息は、退職の日の翌日から、支払いをする日までの日数に応じて、未払いの賃金に年14.6%を超えない範囲内の利率をかけた額となります。