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残業代請求用語集 【割増賃金】
残業代にはいくつかの種類がある
割増賃金って、つまりは残業代?
- 割増賃金って、残業代のことですよね。
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はい、そうです。ただ、一般的に言う残業代以外にも賃金に割増率をかけた分が支払われるケースがあります。その内容をよく把握しないと勘違いしてしまうので、詳しく見てみましょう。
割増賃金とは、使用者(会社)が労働者に法律で定められた1日8時間、週40時間を超えての労働、つまり時間外労働をさせた場合に労働者に対して支払わなければならない賃金のことを言います。
会社が割増賃金を支払わねばならないケースは他に、休日労働や深夜労働も含まれます。なお、深夜労働とは午後10時から午前5時までの時間帯における労働をさします。
一般的に時間外労働のことを残業代、時間外労働手当、超過勤務手当と言い、休日労働については休日労働手当、深夜労働は深夜労働手当や夜勤手当などと言います。
割増率75%も!意外に大きい上乗せ分
- 割増といいますけど、実際には何%ぐらい上乗せされるんですか?
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割増賃金の割増率は、時間外労働が25%以上、休日労働が35%以上、深夜労働が25%以上となっています。
ただし、時間外労働と休日労働の割増が重複することはなく、仮に休日に8時間以上労働をさせた場合でも、支払う賃金は休日労働の35%以上が適用されます。
なお、割増賃金の基となる賃金には、家族手当や通勤手当、厚生労働省が省令で定めている賃金は含まれません。つまり、賃金のうち、こうした手当てが占める割合が多ければ多いほど、割増賃金は少なくなるということです。
平成22年4月の労働基準法改正によって、月に60時間を超える時間外労働をさせた場合には、割増率を50%にするよう新たに取りきめがなされました。ですから、深夜割増と重複する場合には、75%以上の割増賃金が支払われることになります。
ただし、中小企業においては、この60時間を超える時間外労働に対する割増率の増加は適用されません。