会社側に未払い残業代を払ってもらうポイントとしては、
・労働時間(特に各日の始業時間と終業時間)をできるだけ正確に把握できていること
・その証拠があること
が重要になります。
もちろん証拠に乏しい事案であっても、
最近では、ネット書き込み等によってブラック企業と批判されるなど、
風評被害の回避のために、
会社側として残業代を支払うべきと判断されるケースも多々あります。
しかし、それでも最初は支払いを拒絶されるケースが多々あり、
その場合、こちらの残業時間の算出根拠を示せ、証拠を示せなどと言ってきます。
このような場合に、相手方に対抗して、
提示できる詳細な労働時間の記録やその証拠があれば、
優位に交渉を進められますし、回収可能性もかなり高まります。
そのような証拠を示しても、相手方が支払いを拒絶した場合、
労働審判を申し立てれば、かなり高い確率で、こちらの請求が認められるでしょう。
場合によっては、付加金(労働基準法114条)として請求金額の倍額の回収が可能となる場合もあります。
もちろん、証拠の乏しい場合であっても、
手帳やメール送信履歴、パソコンのログ、メモ、その他の細かな証拠の積み重ねで、
残業時間を基礎づけて請求していくことも可能ですし、
証拠がほぼない場合であっても、
上記のとおり、弁護士名義で請求することで、
相手方に対するプレッシャーになり、また、風評被害の回避のために、
会社側から未払い残業代の全部又は一部が支払われる可能性もあります。
ですので、残業代請求のポイントは、冒頭の2つですが、
それが欠けているケースであっても、
泣き寝入りせず、
幣事務所に一度ご相談いただければ幸いです。
伊倉総合法律事務所
弁護士 伊倉 吉宣