飲食店の店長をされていた方で、解雇の有効性にも疑問のある事案でした。
労働時間の証拠としてはタイムカードが数ヶ月のみで、会社側から開示されるかどうかも問題になりうる事案でした。
あとは、みなし残業、管理監督者などの反論が想定される事案でした。
内容証明を送付し、交渉をスタート。
タイムカードの開示を求めましたが、一定期間については破棄してしまったという回答で、存在する部分だけ開示を受けました。
みなし残業、管理監督者などの反論もされましたが、こちらもうまく反論して、結果として350万円の回収に成功しました。
飲食店の店長の場合、基礎給与も高いですし、労働時間の証拠があり、管理監督者の反論さえかわせれば、かなり高額の回収が期待できます。
労働時間の証拠はどの事案でも重要ですが、飲食店の場合、タイムカードがある程度残っていることが多いというのは回収可能性を上げる要素かと考えられます。