ご相談時、手元にある労働時間の証拠は、ご自分で作成された勤務記録のみで、しかも遠方であったため、ご本人も回収できるか不安に思っていたようです。
争点としては、労働時間の立証の問題と、あとは一応休憩時間も与えれていたが、実際にはお客様が来たら対応しなければならない状況だったことから、この休憩時間も労働時間といえるかという点が争点になることが予想されました。
実際、想定されていた争点につき、会社側からの反論を受けましたが、こちらの主張の方が優勢な状況が続き、結果250万円の和解が成立しました。
本件のような薬剤師の方だけでなく、ドライバーの方や飲食業の方にも多いのですが、休憩時間として設定されている時間において、実際は、完全に休憩が取れていないことが多く、このような場合、労働時間として認定され、その分の賃金を請求できる場合も多いです。
諦めずにまずは弁護士にご相談ください。
弁護士 伊倉 吉宣
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