荷物集配のドライバー(運転手)として勤務されている方からのご依頼でした。
手元に労働時間の証拠はないが、会社側がデジタコを保管しているとのことでした。
また、待機時間が長く、その時間も労働時間に入れられるかどうかも問題になる事案でした。
また、趣旨不明な手当がいくつから支給されており、それが残業代と主張される可能性のあるケースでした。
受任後、会社側にデジタコを開示請求したところ、すぐに開示され、
そのデジタコに基づき再計算した金額(約350万円)を再度請求しました。
休憩時間に関しては実働した時間といえる部分のみを労働時間とみなし、
手当に関しては趣旨不明なため全て残業代の計算の基礎として計算した
250万円超の金額の回収に成功しました。
ドライバー(運転手)の皆様も、
長時間労働を余儀なくされる典型的なお仕事といえると思います。
しかも今は多くの車両にデジタコが搭載されており、
それを会社が保管しているケースが多いので、
弁護士が開示請求をしていけば多くの場合、労働時間の証拠が手に入ります。
あとは、会社側としても手当等でいろいろ工夫をしていることが多いのですが、
その点を論破すれば相応の残業代の回収が見込めると考えられます。